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法律いろいろ vol.01 健康増進法

2020年04月13日

社会福祉法人が運営する障害福祉サービス事業所である「やねのうえのガチョウ」は社会福祉に関する様々な法令順守はもちろんのこと。

飲食店や製造業として遵守しなければいけない法律がいくつかあります。

 

今年は法律の施行や改正が相次ぎ、対応に追われる毎日です…。

まずは健康増進法の一部を改正する法律が、4月1日より施行されました。

 

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。
本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

 

基準を満たした専用の喫煙室がない場合は、原則屋内禁煙となります。

ガチョウは今までテラスに灰皿を設置し、喫煙可としておりました。テラスは屋外なのでそのままでも良かったのですが、4月1日からはテラスも屋内と考え、全面禁煙とさせていただきました。

電子タバコも含んだ禁煙となります。

ご理解とご協力をお願いいたします。